診療・各部門
社会保険中央看護専門学校、東京山手メディカルセンター附属看護専門学校
同窓会 むつみ会 会則
第一章 総 則
第1条 本会はむつみ会と称する。
第2条 本会は会員相互の教養を高め親睦をはかり看護の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は社会保険中央看護専門学校同窓生と東京山手メディカルセンター附属看護専門学校
同窓生をもって構成する。
第4条 本会の本部は東京山手メディカルセンター附属看護専門学校内におく。
住所 東京都新宿区百人町3の22の8
第二章 総 会
第5条 本会は最高の議決機関である。
第6条 本会は毎年1回5月の土又は日曜日に定期総会を開き、また役員2/3以上が必要と認めた
時、臨時総会を招集することができる。
第7条 定期及び臨時総会は会長が招集する。
第8条 本会は全会員の2/5以上の出席あるとき成立し、出席できないときは会長宛委任状を提出
しなければならない。
第9条 議長は出席会員より互選する。
第10条 総会における議決は出席会員の過半数にてこれを決し、賛否同数のとき議長がこれを決定
する。
第三章 役 員
第11条 本会には下記の役員をおく。
会長1名 副会長1名 書記2名 会計2名 理事2名 監事2名
第12条 役員の任務は下記の通りとする。
第1項 会長は会務を総括する。
第2項 副会長は会長を補佐し会長支障あるときはこれに代わる。
第3項 書記は本会の庶務記録を司る。
第4項 会計は本会全般の会計を司る。
第5項 理事は会務に参与する。
第13条 役員の選出は下記の通りとする。
第1項 役員は全会員より選出する。
第2項 役員の兼任は認めない。
第3項 役員の改選は定期総会において前役員より管理執行される。
第4項 役員は総会において立候補及び推薦し投票により決定する。
第14条 役員の任期は2年とする。役員の事故ある場合は役員会において必要と認めたとき、第三
章の規定に関わらず、会長が役員の議決により会員の中から選任する。尚、任期は前任者
の残任期間とする。
第15条 総会において役員は過去1カ年における会務ならびにその他の状況を報告する。
第16条 本会に役員会をおく。
第1項 役員会は本会の運営機関であって全役員及び顧問をもって構成し、構成員の1/2以上出
席ある時成立し緊急動議に議決権を有する。
第2項 本役員会は定期にこれを招集し、会長又は役員の2/3以上が必要と認めた時に臨時にこ
れを開くことができる。
第17条 本役員会は第2条目的達成のための事業を行う。
1)総会の開催
2)会報及び会員名簿の作成
3)会員相互向上のための研究会
4)その他本会達成に必要な諸事項
第四章 会員の義務
第18条 会員は本会の維持資金として入会時終身会費1万円を本部に納めなければならない。
第19条 会員は住居移転その他移動あるとき、直ちに本部に報告しなければならない。
第20条 会員が本会の名誉汚損する行為があるときは総会の議決により除名することができる。
第五章 会則改正
第21条 本会側は総会において出席会員の2/3以上の賛成をもって可決されたとき改正することができる。
第六章 雑 則
第22条 本会に顧問をおき会長はこれを委嘱する。
第23粂 顧問は校長及び副学校長学校長とする。
第24条 顧問は総会役員会に出席し発言することができる。但し議決権はない。
第25条 会員の総意により名誉顧問をおくことができる。
第七章 附 則
・本会は昭和37年5月27日に発足する
・会則は昭和37年5月に施行する
・会則は平成18年6月に改正、施行する
・会則は平成23年3月に改正、施行する
・会則は平成29年5月20日に改正、施行する